受け取ったギフトカードに税金はかかる?知っておきたい贈与税・所得税の判断基準
ギフトカードや商品券を受け取った際、「これって税金がかかるの?」と疑問に思った経験はありませんか?身近な存在であるギフトカードですが、実はその受け取り方や金額によっては、贈与税や所得税の課税対象となる可能性があります。
「せっかくもらったのに、税金で減ってしまうなんて…」とがっかりする前に、正しい知識を身につけておくことが大切です。この記事では、受け取ったギフトカードにかかる税金の基本的な考え方から、具体的な判断基準、計算方法、そして確定申告の必要性まで、個人と法人の両面から詳しく解説します。
思わぬ課税を避けるためにも、ぜひこの記事を参考に、ギフトカードの税務に関する正しい知識を身につけ、安心してギフトカードを活用しましょう。
ギフトカードに税金はかかる?基本的な考え方
ギフトカードの税務上の扱いは、その「受け取り方」や「種類」によって大きく異なります。ここでは、税金がかかるケースとかからないケースの基本的な判断基準を解説します。
ギフトカードは「現金」と同じ扱いになるのか?
結論として、ギフトカードは税務上、基本的に現金と同じような扱いを受けることがあります。これは、ギフトカードが商品やサービスと交換できる、経済的な価値を持つものだからです。
例えば、現金を受け取れば所得税や贈与税の対象となる可能性があるように、ギフトカードもその入手経路によっては、同様に課税の対象となり得ます。そのため、「現金ではないから税金は関係ない」と安易に考えるのは避けましょう。
課税対象となるギフトカードの種類
課税対象となりやすいギフトカードには、いくつかの種類があります。具体的には、金銭的価値が明確で、ほぼ現金と同様に使えるものが該当しやすいです。
例えば、以下のようなギフトカードは課税対象とみなされやすい傾向にあります。
- 全国百貨店共通商品券:全国の百貨店で利用でき、用途が広い商品券です。
- JCBギフトカード、VJAギフトカードなど信販系ギフトカード:多くの店舗で利用でき、汎用性が高い金券です。
- Amazonギフト券、楽天ポイントギフトカードなど大手ECサイトのギフト券:オンラインショッピングで幅広く利用できます。
これらのギフトカードは、受け取った人が自由に使えるため、所得や贈与として扱われる可能性が高いと言えるでしょう。
非課税となるケースの具体例
一方で、ギフトカードであっても、受け取り方や利用の制限によっては非課税となるケースもあります。非課税となるのは、主に「社会通念上妥当な範囲内」や「特定の目的に限定されている」場合です。
具体的な例をいくつかご紹介します。
- お祝いや香典返しなどの儀礼的なもの:結婚祝いや出産祝い、お見舞い、香典返しなど、社会的な習慣として贈られる少額のギフトカードは、通常、非課税とされています。これは「社会通念上相当と認められるもの」に該当するためです。
- 特定の福利厚生目的で社員に支給されるもの:社員食堂の食事券や、特定のサービスに限定されたチケットなど、会社の福利厚生として全員に公平に支給され、かつ特定の用途に限定されている場合は、非課税となることがあります。
- キャンペーンやアンケート謝礼の少額なもの:企業のキャンペーンで配布される数百円程度のギフトコードなど、少額かつ広範囲にばらまかれるものは、経済的利益とはみなされず、課税対象外となることがあります。ただし、高額になる場合は所得と見なされる可能性があります。
このように、ギフトカードの課税判断は、その種類だけでなく、受け取った背景や金額によっても変わることを覚えておきましょう。
受け取ったギフトカードにかかる税金の種類と判断基準
ギフトカードの受け取りには、主に「贈与税」「所得税」「法人税(法人で受け取った場合)」が関わってきます。それぞれの税金が適用される条件を詳しく見ていきましょう。
贈与税がかかるケース(年間110万円の基礎控除)
個人がギフトカードを受け取った場合、それが「贈与」と見なされると贈与税の対象となります。贈与税は、個人から個人へ財産が贈られた場合に課される税金です。
贈与税には「年間110万円」という基礎控除額が設けられています。
- 結論:年間110万円を超える贈与を受け取ると、贈与税がかかります。
- 理由: 国税庁が定める贈与税のルールでは、1月1日から12月31日までの1年間で、一人あたり合計110万円までの贈与であれば税金がかかりません。この110万円が「基礎控除額」です。
- 具体例: 例えば、親から現金50万円と、おじいちゃんからギフトカード80万円を受け取ったとします。この場合、合計130万円の贈与があったことになります。110万円の基礎控除を超える30万円に対して贈与税がかかるのです。
- 結論: もし年間で受け取ったギフトカードや他の贈与の合計額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要になります。
所得税(一時所得・給与所得など)がかかるケース
ギフトカードの受け取りが「所得」と見なされる場合、所得税の対象となります。所得税は、個人の収入(所得)に対して課される税金です。
所得として扱われるケースは、主に以下の2種類です。
| 所得の種類 | 概要 | 具体例 | 税金の計算方法 |
|---|---|---|---|
| 一時所得 | 営利目的ではない、偶発的に発生する一時的な収入のことです。 | 懸賞や抽選で当たったギフトカード、生命保険の一時金、競馬の払戻金などです。 | (収入金額 – その収入を得るためにかかった費用 – 特別控除額50万円) ÷ 2 = 課税対象額 |
| 給与所得 | 雇用主から受け取る賃金や報酬のことです。 | 会社から業績表彰として受け取ったギフトカード、高額な福利厚生として特定の従業員に支給されたギフトカードなどです。 | 給与の一部と見なされ、他の給与と合算して所得税が計算されます。源泉徴収の対象となることが多いです。 |
- 結論:ギフトカードが一時所得や給与所得と見なされると、所得税がかかります。
- 理由: これらのケースでは、ギフトカードが労働の対価や偶発的な利益として経済的価値を持つからです。
- 具体例: 懸賞で10万円分のギフトカードが当たった場合、これは一時所得です。50万円の特別控除があるため、この10万円だけでは税金はかからないことが多いでしょう。しかし、もし会社から「社長賞」として30万円分のギフトカードを受け取った場合、これは給与所得として扱われ、通常の給料に上乗せされて税金が計算されます。
- 結論: したがって、ギフトカードを受け取った目的や背景を確認し、どの所得に該当するかを判断することが重要です。
法人がギフトカードを受け取った場合の税務処理
個人ではなく法人がギフトカードを受け取った場合、それは益金として法人税の課税対象となります。
- 結論:法人が受け取ったギフトカードは、原則として益金となり、法人税の対象です。
- 理由: 法人会計において、ギフトカードは「換金性のある資産」と見なされます。そのため、受け取った時点で会社の収入(益金)として計上する必要があるからです。
- 具体例: 取引先から「感謝の品」として10万円分のギフトカードを法人が受け取った場合、この10万円は会社の売上や雑収入として会計処理し、法人税の計算に含めます。
- 結論: 法人としてギフトカードを受け取った際は、必ず会社の収入として適切に処理し、法人税の対象として申告することが求められます。
消費税の取り扱い
ギフトカードそのものには、原則として消費税はかかりません。
- 結論:ギフトカードの購入や受け取り時には消費税はかかりません。
- 理由: ギフトカードは「物品切手等」に該当し、商品やサービスを後日購入するための引換券としての性格を持っています。まだ消費行為が行われていないため、消費税の課税対象にはならないのです。
- 具体例: 1万円分のギフトカードを購入しても、購入時に消費税はかかりません。しかし、そのギフトカードを使って商品を1万円分購入した際には、購入した商品に対して消費税が課されます。
- 結論: 消費税はギフトカード自体にかかるのではなく、ギフトカードを利用して商品やサービスを購入する際にかかる、と理解しておきましょう。
贈与税・所得税の具体的な計算方法と申告
実際にギフトカードが課税対象となった場合、どのように税額を計算し、申告すれば良いのでしょうか。具体的な計算例を交えながら解説します。
贈与税の計算例と申告手続き
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対してかかります。
- 結論:贈与税は、年間110万円を超える贈与額に対して課されます。
- 理由: 税法で定められた基礎控除額を超えた部分が課税対象となるからです。
- 計算例:
- 親から現金で80万円、祖父母からギフトカードで50万円を受け取ったとします。
- 年間の贈与合計額:80万円 + 50万円 = 130万円
- 基礎控除額:110万円
- 課税対象額:130万円 – 110万円 = 20万円
- この20万円に対して贈与税率を適用します。例えば、20万円の贈与税率は10%なので、税額は20万円 × 10% = 2万円となります。
- 申告手続き: 贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、管轄の税務署へ「贈与税の申告書」を提出して行います。
一時所得の計算例と申告手続き
一時所得は、収入金額から、その収入を得るためにかかった費用と特別控除額50万円を差し引いた金額の2分の1が課税対象となります。
- 結論:一時所得は、50万円の特別控除を利用して計算します。
- 理由: 一時所得には、年間で合計50万円までは税金がかからない特別な枠があるからです。
- 計算例:
- 懸賞で30万円分のギフトカードが当たったとします。このギフトカードを得るための費用は特になかったとします。
- 収入金額:30万円
- 必要経費:0円
- 特別控除額:50万円
- 課税対象額:(30万円 – 0円 – 50万円)÷ 2 = -10万円。この場合、マイナスになるため所得税はかかりません。
- 別の例として、懸賞で80万円分のギフトカードが当たったとします。
- 課税対象額:(80万円 – 0円 – 50万円)÷ 2 = 15万円
- この15万円が、他の給与所得などと合算されて所得税が計算されます。
- 申告手続き: 一時所得は、他の所得と合算して確定申告を行います。所得税の確定申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
会社からのギフトカード(給与所得)の扱い
会社から受け取ったギフトカードが給与所得と見なされる場合、通常の給与と同じ扱いになります。
- 結論:会社からのギフトカードは、給与として源泉徴収の対象となることが多いです。
- 理由: 会社が支給するギフトカードは、労働の対価や賞与と見なされるからです。
- 具体例: 会社から業績優秀者として10万円分のギフトカードを受け取った場合、この10万円は給与に上乗せされ、所得税や住民税の源泉徴収が行われます。給与明細には「その他手当」などとして記載されることが多いでしょう。
- 結論: 従業員が特に申告する必要はありませんが、給与として正しく処理されているか、給与明細などで確認することが大切です。
確定申告の必要性と注意点
ギフトカードを受け取った場合に確定申告が必要かどうかは、その課税対象となる金額や他の所得の状況によって異なります。
- 結論:受け取ったギフトカードが課税対象となり、一定額を超える場合は確定申告が必要です。
- 理由: 所得税や贈与税の対象となった場合、納税義務が生じるからです。
- 確定申告が必要な主なケース:
- 贈与税の場合: 年間110万円を超える贈与を受けた場合。
- 一時所得の場合: 他の一時所得と合わせて50万円を超える課税対象額がある場合。
- 給与所得の場合: 会社からのギフトカードが給与として支給され、年末調整では処理しきれない副業などの所得がある場合(一般的な会社員であれば年末調整で完結することが多いです)。
- 注意点: 確定申告を怠ると、延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。ご自身の状況で確定申告が必要か不明な場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
ギフトカードを贈る側の税務上の注意点
受け取る側だけでなく、ギフトカードを贈る側にも税務上の注意点が存在します。特に法人や個人事業主が贈る場合、経費として認められるかどうかが重要です。
従業員へのギフトカード:福利厚生費として認められる条件
会社が従業員へギフトカードを贈る場合、条件を満たせば「福利厚生費」として経費にできます。
- 結論:従業員へのギフトカードは、特定の条件を満たせば福利厚生費として経費にできます。
- 理由: 福利厚生費として認められることで、会社の税負担を軽減できるメリットがあるからです。
- 福利厚生費として認められる主な条件:
- 全ての従業員が対象であること: 特定の従業員だけでなく、全従業員に公平に支給される必要があります。
- 金額が社会通念上妥当な範囲内であること: あまりに高額な場合、給与とみなされる可能性があります。一般的には数千円~1万円程度が目安とされることが多いです。
- 支給目的が明確であること: 永年勤続表彰など、福利厚生としての目的が明確であること。
- 具体例: 全従業員に誕生日プレゼントとして3,000円分のギフトカードを贈る場合や、永年勤続者全員に一律1万円分のギフトカードを贈る場合などが該当します。
- 結論: これらの条件を満たさない場合、ギフトカードは給与の一部と見なされ、会社側は源泉徴収義務を負い、従業員側は所得税が課されることになります。
取引先へのギフトカード:交際費・広告宣伝費の判断
取引先へギフトカードを贈る場合、その目的によって「交際費」または「広告宣伝費」として扱われます。
- 結論:取引先へのギフトカードは、目的によって交際費または広告宣伝費となります。
- 理由: どちらの費目になるかによって、経費として認められる範囲や限度額が異なるからです。
- 交際費と広告宣伝費の判断基準:
- 交際費: 特定の取引先との関係を円滑にする目的で贈る場合。「取引先へのお歳暮」などが該当します。交際費には損金算入に制限があります。
- 広告宣伝費: 不特定多数の顧客に対して、自社のサービスや商品を宣伝する目的で贈る場合。「新規顧客獲得キャンペーンの景品」などが該当します。広告宣伝費は原則として全額損金算入が可能です。
- 具体例:
- 「いつもお世話になっております」というメッセージと共に、特定の取引先の担当者に1万円分のギフトカードを贈る場合は、交際費と判断されるでしょう。
- 「アンケートに答えてくれた方の中から抽選で100名様に1,000円分のギフトカードプレゼント!」といったキャンペーンは、広告宣伝費となります。
- 結論: 贈る目的を明確にし、適切な経費処理を行うことが重要です。
個人から個人への贈与の場合
個人が別の個人にギフトカードを贈る場合、贈与税の対象となる可能性があります。
- 結論:個人から個人へのギフトカードの贈与は、受け取る側の贈与税の対象となることがあります。
- 理由: 贈与税は、個人が財産を無償で受け取った場合に課される税金だからです。
- 具体例: 親が子供に誕生日プレゼントとして5万円分のギフトカードを贈る場合、この5万円は子供への贈与とみなされます。年間110万円の基礎控除額以内であれば、このギフトカードだけで税金がかかることはありません。
- 結論: 贈る側には直接的な税金はかかりませんが、受け取る側の税負担を考慮し、年間の贈与額が110万円を超えないように注意を促すことが親切でしょう。
よくある疑問と節税対策
ギフトカードの税金に関してよくある疑問を解消し、合法的な範囲で税負担を軽減するためのヒントを提供します。
少額のギフトカードは非課税?
結論として、少額のギフトカードは、その受け取り方によっては非課税となることが多いです。
- 理由: 税法では「社会通念上相当と認められるもの」や「経済的利益と呼べない程度のもの」は課税対象外とされるからです。
- 具体例:
- 結婚祝いや出産祝い、お見舞いとして受け取る数千円~1万円程度のギフトカードは、通常、非課税です。
- アンケートの謝礼として数百円分のデジタルギフトコードを受け取る場合も、課税対象外となることがほとんどです。
- 会社からの福利厚生として、全従業員に一律で配られる数千円程度のギフトカードも、非課税となるケースが多いでしょう。
- 結論: ただし、「少額」の明確な基準は定められていません。あまりに高額な場合や、特定の目的なく繰り返し受け取る場合は、課税対象となる可能性も出てきますので注意が必要です。
金券とポイントの違い
金券とポイントは似ていますが、税務上の扱いは異なることが多いです。
- 結論:金券は原則として現金と同様の扱いですが、ポイントは利用時に経済的利益が発生すると考えられます。
- 理由: 金券は受け取った時点ですぐに現金と同じ価値を持つ一方、ポイントは「特定のサービス内で利用できる」という制約があることが多いからです。
- 具体例:
- 金券(ギフトカードなど): 受け取った時点で財産とみなされ、贈与税や所得税の対象となる可能性があります。
- ポイント(楽天ポイント、Tポイントなど): 通常、商品の購入やサービスの利用によって付与されるポイントは、一時所得と見なされます。しかし、獲得したポイントをすぐに使わずに貯めていた場合、税金がかかるのは「ポイントを使って買い物をした時」と考えるのが一般的です。企業が発行するポイントは、通常、利用時に値引きとして扱われるため、所得税の対象とはならないことが多いですが、キャンペーン等で獲得した高額ポイントは一時所得と判断される可能性があります。
- 結論: 金券は受け取り時に、ポイントは利用時に、それぞれ税務上の検討が必要になる場合がある、と覚えておきましょう。
複数人からの贈与の場合
複数人からギフトカードを含む贈与を受けた場合でも、贈与税の基礎控除額は「受け取った人ごと」に年間110万円です。
- 結論:複数人から贈与を受けても、贈与税の基礎控除額は年間110万円までです。
- 理由: この110万円という枠は、贈る側の人数に関わらず、受け取る側の人が1年間に受け取った贈与の合計額に対して適用されるからです。
- 具体例:
- 父から50万円分のギフトカード、母から30万円分のギフトカード、祖父から60万円分のギフトカードを、同じ年に受け取ったとします。
- この場合、受け取った贈与の合計額は、50万円+30万円+60万円=140万円となります。
- 基礎控除額110万円を差し引くと、140万円-110万円=30万円が贈与税の課税対象となります。
- 結論: 誰から受け取ったかではなく、1年間で合計いくらの贈与を受け取ったかを把握することが大切です。
よくある質問
会社から福利厚生として受け取ったギフトカードにも税金はかかりますか?
福利厚生として社会通念上妥当な範囲内であれば非課税となることが多いですが、高額な場合や特定の従業員のみに贈られる場合は給与とみなされ課税対象となる可能性があります。福利厚生として認められるには、「全従業員が対象であること」「金額が社会的に妥当な範囲であること」などが条件となります。詳細は会社の規定や税理士にご確認ください。
個人間で贈与されたギフトカードは、贈与税の対象になりますか?
はい、年間110万円を超える贈与(基礎控除額)があった場合、贈与税の対象となります。ギフトカードも現金と同じく贈与財産とみなされますので、他の贈与財産と合算して計算する必要があります。贈与税は、受け取った人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額に対して課される税金です。
ギフトカードを受け取った場合、確定申告は必要ですか?
受け取ったギフトカードが課税対象となる所得(一時所得など)とみなされ、他の所得と合わせて一定額を超える場合は確定申告が必要です。贈与税の対象となる場合も申告が必要ですが、所得税の確定申告とは別の手続きになります。ご自身の状況で申告が必要か不明な場合は、税務署や税理士に相談してみましょう。
懸賞で当たったギフトカードは一時所得になりますか?
はい、懸賞や抽選で得たギフトカードは、原則として一時所得に該当します。一時所得には50万円の特別控除があるため、他の収入と合わせてこの金額を超えなければ課税されないことが多いです。50万円を超える場合は、超えた金額の半分が他の所得と合算されて課税対象となります。
買い物をキャンセルして返金代わりにギフトカードを受け取った場合、税金はかかりますか?
この場合、実質的には購入代金の返金であるため、所得や贈与とはみなされず、税金はかかりません。これは、元々支払った金額の払い戻しという扱いになり、新たな経済的利益が発生していないためです。
まとめ
ギフトカードを受け取った際に税金がかかるかどうかは、その**「受け取り方」「金額」「誰から受け取ったか」**によって判断が分かれます。
- 個人が受け取る場合: 年間110万円を超える贈与であれば贈与税、懸賞などで受け取った場合は一時所得(50万円の特別控除あり)、会社からの報酬や表彰であれば給与所得として、それぞれ所得税の対象となる可能性があります。
- 法人が受け取る場合: 原則として益金として扱われ、法人税の課税対象となります。
- 贈る側には: 従業員への支給は福利厚生費、取引先への贈与は交際費や広告宣伝費として、それぞれ経費処理のルールがあります。
少額なものや儀礼的なもの、特定の福利厚生目的で公平に配られるものは非課税となることが多いですが、高額になる場合や、現金と同様の経済的価値を持つものとみなされる場合は、税金がかかる可能性があります。
「もらったギフトカードに税金がかかるかも?」と不安になったら、まずは受け取った状況を確認し、必要であれば確定申告の手続きを忘れずに行うことが大切です。この記事が、ギフトカードと税金に関する疑問を解消し、安心して活用するための一助となれば幸いです。